◎ 住宅用家屋の取得等とは?
◆ 住宅用家屋の新築 又は 取得とは? |
● 住宅用家屋の「新築」は、翌年の3月15日までに行われなければならないが、同日において屋根及びその骨組みを有し、土地に定着した建造物として認められる時以降の状態(新築に準ずる状態)であれば「新築」されたものとされます |
● 住宅用家屋の「取得」とは、売主から住宅用家屋の引渡しを受けたことをいう。 したがって、建売住宅や分譲マンションについては、売買契約が締結されている場合 又は これらの建物が(1)の新築に準ずる状態にある場合であっても、翌年の3月15日までにその引渡しを受けていない限り、「取得」とは言えません |
住宅用家屋の 「 新築 」 | 建売住宅・分譲マンション の 「 取得 (購入)」 |
---|---|
翌年3月15日までに 棟上が終わっていること | 翌年3月15日までに 引渡しを受けていること |
(※) 原則 翌年3月15日までに居住することが要件ですが、 |
◆ 住宅用家屋の新築 又は 取得とともにする敷地の用に供されている土地等 |
● 家屋の新築請負契約と同時に締結された売買契約 又は 新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得した土地等を言います |
● 家屋とその敷地を同時に取得する売買契約によって取得したいわゆる建売住宅の土地等、分譲マンションの土地等を言います |
≪ 住宅の取得に関連した税法規定の主なもの ≫ | |
これらの規定は、いずれも土地 等だけの取得の場合には適用が なく、住宅用建物とともに取得 した敷地については、その土地 も含めたところで適用を認める という法規定となっています。 |